リロケーションの歴史
平成4年8月1日、「借地方」「借家法」「建物保護に関する法律」が廃止され、「借地借家法」という新しい法律が制定されました。この法律の大きな特徴は、一定期間経過すると、借地・借家の契約が終了するという「定期借地建」「期限付き借家権」が新たに導入されたことでした。この法律施行の背景には、それまで住宅難を背景にした借り手の保護が最優先されていたということがありました。そのため地主、家主たちが一度、土地や家を人に貸したが最後、そう簡単には立ち退いてもらうことが出来ないという状況があったのです。
しかし、時代の推移とともに、これまでのやり方では、変化にそぐわないため借地・借家のあり方を根本的にあらためる必要がありました。そして、ようやくこの法律の導入によって、土地の所有者は一定期間が経過した時点で、土地を返してもらえるようになり、安心して他人に土地を貸すことができるようになったのでした。
また、平成12年3月1日には、「定期借家権制度」が導入されました。これによって、ようやく日本でも欧米並みの借家制度が本格稼働することとなり、借家人からの不当な言い分によって明け渡しがなされないといったような状況並びにその不安は、ほとんどなくなったと言ってよいと思います。
あの未曾有のバブル経済が崩壊して、その時期に、あるいはその直後に新築物件などを購入した方々は、例えばマンションなどの価格は、現在では、物件にもよりますが、最悪で半値にまで落ち込んでおります。そのため、転勤などの際にそのマンションを売ったとしても、ローンの残金にさえ足りないというのが現状です。
そんなとき賃貸にしておけば、なんとかローンの返済分程度の家賃収入が見込め、さらに転勤が終わり戻ってきたときには、またそのマンションに住むことができます。売るに売れない厄介な荷持つとなってしまったマンションなども、リロケーションによって、いまや立派な資産として返り咲いたといってもいいかもしれません。